東京都板橋区の法律事務所です。皆様の悩みの解決に向けて取り組んでいます。
法律のこと、ご相談ください。

Itabashi General Law Office

板橋総合法律事務所

〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-4ウッドリバー3B
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相続・離婚・交通事故・労務・医療などの様々な法律問題に弁護士2名で対応しています。

営業時間
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 定休日  
土曜・日曜・祝日

離婚・男女問題の具体例

離婚・男女問題に関してよくある質問を取り上げました。
法律のこと、ご相談ください。

  • 離婚の類型ー離婚にはどのような方法がありますか?
  • 離婚慰謝料ー離婚の際、慰謝料は必ず支払う必要があるのでしょうか
  • 財産分与ー離婚した場合、私たちの財産はどうなりますか?
  • 親権ー浪費家の妻に親権を渡したくありません。可能でしょうか?
  • 面会交流ー夫に子どもを会わせたくないのですが、可能でしょうか?
  • 養育費ー養育費の支払いが止まりました。どうしたらよいでしょうか?
  • 婚約破棄ー婚約を理由なく破棄されました。違法ではないのでしょうか?

相続問題の質問の具体例

夫に不倫されました。離婚して人生をやり直したいと思います。不倫に対しては必ず慰謝料を請求することができるとも聞きますがどうでしょうか?

請求できる場合がほとんどです。しかし、例外もあります。

「本人の意思で配偶者以外の異性と性交渉を行うこと」を不貞行為といいます。不倫は不貞行為として離婚原因になります。そのため、原則として夫と不倫相手の両者に慰謝料を請求することが可能です。しかし、夫婦の別居期間が相当に長いなど、すでに夫婦関係が破綻していたといえるような場合には、慰謝料請求が認められないこともあります。

性格の不一致を理由にした離婚でも、慰謝料を請求できるのでしょうか。

大変残念ですが、原則として認められません。

性格の不一致による離婚は、夫婦双方に責任があると判断されることが多いため、一方のみに責任を押し付けることは妥当ではありません。そのため、相手への慰謝料請求は認められない可能性が高いと思われます。

離婚した妻が親権をもつ3歳の長男と定期的に面会していましたが、3か月前から会わせてくれません。どうしたらよいでしょうか?

当事者間で和解できない場合には、弁護士の介入が必要です。

正当な理由なしに子どもとの面会交流を拒否することはできません。拒否された場合、当事者間で冷静に話し合うことが肝要ですが、解決に至らない場合には、弁護士の介入が必要でしょう。裁判所による履行勧告や間接強制といった方法があり、これらの手続きを進めることになります。

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