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B型肝炎訴訟における給付要件(一次感染者)

一次感染者の方の要件について解説しています

「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」はどのように証明するのでしょうか。

病院の検査や市町村の検診などで、下記のいずれかを証明します。HBs抗原の検査がもっとも簡便でしょう。その他にも、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。

(1)6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

・HBs抗原陽性 ・HBV-DNA陽性 ・HBe抗原陽性

(2)HBc抗体陽性(高力価)

「集団予防接種等を受けていること」はどのように証明するのでしょうか。

原則として、母子健康手帳により、満7歳までの間に集団予防接種を受けていることを確認します。

母子健康手帳による証明がもっとも簡便ですが、母子健康手帳がない場合でも、下記の資料により、「集団予防接種を受けていること」の証明が可能です。母子健康手帳がない場合、当事務所で下記の取得が可能かについてアドバイスをしております。

(1)予防接種台帳(市町村が保存している場合に限られます)

(2)①母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない旨を説明した陳述書、②接種痕を確認できる旨の医師の意見書、③住民票または戸籍の附票

「母子感染でないこと」はどのように証明しますか。

お母様が存命の場合は、お母様のHBs抗原が陰性であること、かつ、HBc抗体が陰性(または低力価陽性)であることの検査結果を提出します。

「母子感染でないこと」の証明は、原則として母親の血液検査結果により判断されます。もっとも、母親が死亡しているなどの事情で血液検査結果が提出できない場合であっても、何らかの医学的知見を踏まえて個別に判断できる場合には、母子感染でないことの認定が可能です。

たとえば、「年長のきょうだいのうち、一人でも持続感染者でない者がいること」「双子の弟が未感染である場合」などがあります。

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