東京都板橋区の法律事務所です。皆様の悩みの解決に向けて取り組んでいます。
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Itabashi General Law Office
板橋総合法律事務所
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-4ウッドリバー3B
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相続・離婚・交通事故・労務・医療などの様々な法律問題に弁護士2名で対応しています。
営業時間 | 平日 10:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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よい遺言といえるには、遺言者が伝えたいことが十分に伝わるものであることが最低条件でしょう。そして、相続人間で争いが起きないように配慮されたものであることが望ましいです。そのためには、遺言作成の際に、遺言の形式、正確性の担保、遺言執行者の指定などについて法律家と共に検討する必要があります。
法律上、相続することができるのは、人(自然人)のみになります。そのため、愛犬に財産を相続させることはできません。遺言などで愛犬を同様に可愛がってくれる人を相続人に指定し、託してみてはいかがでしょうか。
相続放棄や限定承認は、原則、相続の開始を知ったとき、すなわち、ご尊父様が逝去されたときから3か月以内に行う必要があります。もっとも、例外にあたる可能性もありますので、すぐにご相談ください。