東京都板橋区の法律事務所です。皆様の悩みの解決に向けて取り組んでいます。
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Itabashi General Law Office
板橋総合法律事務所
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-48-4ウッドリバー3B
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相続・離婚・交通事故・労務・医療などの様々な法律問題に弁護士2名で対応しています。
営業時間 | 平日 10:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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まず、財産的損害は、「お財布から出ていく」積極損害と「お財布に入るはずであった」消極損害に分かれます。
積極損害の代表的なものには、1)治療費、2)通院交通費、3)付添看護費、4)入院雑費、5)自動車の修理・買替費用、6)将来介護費などがあります。被害者の方が死亡された場合には葬祭費を、重度の後遺症が残った場合には家屋等の改造費も請求することができます。
消極損害には、1)休業損害、2)後遺症・死亡による逸失利益があります。逸失利益とは、交通事故により本来得られたはずの収入をいいます。
これに加えて、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料等)と弁護士費用を請求することが可能です。
何よりもまず、治療に専念することが重要であることはいうまでもありません。それと並行して、事故直後から、交通事故に関連すると思われる損害の証拠を集めておく必要があります。
不幸にして後遺症が残ってしまった場合には、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることになります。正当な賠償金を受け取るためには、正確な等級認定が必要であり、そのためには、医師の診断書などの様々な資料が必要が必要になります。
後遺障害の等級認定を受けた後、加害者の任意自動車保険会社と交渉することになります。様々な証拠資料から正当な賠償額を計算し、弁護士と共に保険会社と交渉します。
交渉が不成立に終わる場合には、裁判に移行することもあります。事故の事実など、判断の前提に大きな対立がない場合には、裁判外紛争処理機関を利用して解決することも可能です。
保険会社は日常的に交通事故事案を取り扱っており、示談交渉にも慣れています。通常は法律的な知識も被害者の方よりもかなり豊富です。交渉はご自身でも可能ですが、大変に負担が大きいと思います。比較的軽い後遺症でも、一度は弁護士の意見を聞いてみることをお勧めします。