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板橋総合法律事務所

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民事訴訟について

地方裁判所を例として、民事訴訟提起の流れについて解説しています。他の民事事件に関する手続等の解説はページ下段のリンクからご参照ください。手続きは裁判所の記載を参考にしています。

民事訴訟を起こすには(地方裁判所)

簡易裁判所の場合はこちら
訴状を作成し、裁判所に提出する必要があります

訴訟を起こすためには,裁判所に訴状を提出する必要があります。

ただし、裁判所で扱う事件には様々なものがあります。そのため、定型的な訴状用紙は用意されていません。訴状は自分で作成するか、弁護士に訴訟を依頼して訴状を作成してもらうなどの必要があります。

自分で訴状を作成する場合は、下記のような形式と内容を満たす必要があります。

訴状に使う用紙と訴状の記載事項に注意して訴状を作成します

A4判の用紙を縦置きとして、横書きで記載します。用紙の左側には、裁判所の都合上、3センチほどの余白が必要です。複数枚の場合は、左端を綴じて、割印をするか、または、各ページの下にページ番号を記載します。

訴状の一般的な記載事項は以下のとおりです。

 1.「訴状」という表題

 2.訴状作成年月日

 3.提出先の裁判所名

 4.訴状提出者の氏名,押印

 5.事件名 例:損害賠償請求事件など

 6.訴訟物の価額

 7.貼用印紙額

 8.原告

 9.被告

 10.請求の趣旨

 11.請求の原因 ここに紛争の内容とそれに対する自らの主張を記載します

 12.証拠

 13.附属書類

各種書類を揃えて、作成した訴状と一緒に裁判所に提出します

訴状とともに以下の書類等のうち、必要なものはを裁判所に提出します。事案によっては、さらに他の書類の提出が必要になることがあります。

 1.訴状

 2.証拠書類の写し

 3.商業登記簿謄本(登記事項証明書でも可) 当事者に法人がある場合に必要です

 4.不動産登記簿謄本(全部事項証明書でも可) 不動産に関する訴えを提起する場合に必要です

 5.固定資産評価証明書 不動産に関する訴えを提起する場合に必要です

 6.収入印紙

 7.郵便料

民事事件の裁判手続きについて

調停・訴訟・その他(労働審判や支払督促など)の各種民事事件の手続きについて解説しています

民事調停手続
民事訴訟手続
その他の手続

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