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Itabashi General Law Office
板橋総合法律事務所
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自動車の安全性の向上に伴い、交通事故の件数は年々減少し、死亡事故の割合も減っています。しかし、未だに不幸な転帰をたどる事故や重篤な後遺症を残す事故は相次いでいます。ここでは、交通事故によって後遺傷害が残存した場合の損害賠償の流れについて説明します。
交通事故はある日突然予想もしないタイミングで降りかかってきます。自身や家族が交通事故の被害者となったとき、身体的、精神的、物的な損害の負担は相当なものになります。
まずは、治療に専念することが最優先ですが、それとともに、治療費や治療のために費やした交通費等の領収書を収集し、保管しておくなど、後の加害者に対する損害賠償の準備をしなければなりません。
治療が一段落し、一般にこれ以上治療を行っても症状の改善効果を期待できなくなった状態を症状固定といいます。症状固定に至ると、治療は終了とされ、残った後遺障害(一般に後遺症といいます)に対する賠償が行われます。
交通事故の加害者に賠償を請求するときは、大抵は加害者の加入する任意自動車保険会社と交渉することになります。この交渉の経過の典型として、後遺障害の自賠責保険における等級認定を得てから、加害者の加入する任意保険会社と交渉するものがあります。
請求できる損害は、大きく三つあり、一つは交通事故によって支払った金額(治療関係費・付添看護費・通院交通費など)、一つは交通事故によって得られなかった金額(休業損害・逸失利益など)、そして、最後が慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料など)です。
法律的知識に乏しい交通事故被害者の方が、後遺症を抱え生活が大きく変化する中で、単独で自動車事故の処理に慣れている保険会社と交渉にあたることは相当に苦労します。被害者の落ち度を指摘され大幅な賠償金額の減少を提示されることすらあります。
そのため、交通事故事案において適切な賠償を受けるためには、事案を担当する弁護士が生命・身体の関わる法領域に詳しいだけでは足りず、整形外科や脳神経外科等の医学的知識を有し、かつ、これらの専門医とつながりをもつなど、当該事案について専門医と連携できる弁護士に依頼する必要があります。
弊所は医療に高い専門性をもち、所属弁護士は各種の医療系の研究会や学会にも積極的に参加するなど、医学的知識を日々研鑽しています。また、当事務所は整形外科や脳神経外科をはじめ、様々な診療科の専門医との連携態勢も整えています。様々な医療の専門家との連携を通じ、交通事故の被害者の方が適切な損害賠償を受けることができることを目指しています。
特に、不幸にして重度の後遺症が残った方やご家族が死亡された方は、まずは、当事務所にお電話またはメールでご相談ください。よりよい解決方法を一緒に探していきましょう。