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Itabashi General Law Office

板橋総合法律事務所

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B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めたものです。その後、最高裁判所の判決により、国の責任が確定しました。

平成24年に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、平成28年に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

現在、これらの法律等に基づき、予防接種等によりB型肝炎に持続感染している方々の救済が行われています。救済を受けるための要件は下記のとおりです。その他の感染のパターンもありますので、給付条件を満たすかを悩まれているようでしたら、まずは、当事務所にご相談ください。

弊所は予防接種等によりB型肝炎に罹患した方の救済に注力しています。肝硬変や肝細胞癌の患者様で療養が大変な方も、手続きが面倒だからと諦めないでください。B型肝炎の治療薬として様々な薬剤が開発され、今後も医療は進歩すると考えられます。また、B型肝炎の患者様には他の病気が合併することがあります。このような場合に、得られた給付金は必ず役に立つことと思います。お悩みのときは、迷わず、当事務所にご相談ください。

【一次感染者 】

(1)B型肝炎ウイルスに持続感染していること

(2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

(3)集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

(4)母子感染でないこと

(5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

【二次感染者】

(1)請求者の母親が一次感染者の要件をすべて満たすこと

(2)請求者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

(3)母子感染であること

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